|
|
タイではアルコール飲料の宣伝は禁止。たとえば飲食店がSNSでアルコール販売のプロモを行うと投稿したり、メニューにラベルが分かる形でビールやウイスキーの写真を載せただけでも、最高5万バーツの罰金が科される可能性があります。
ノンタブリー県パーククレットにあるソムタム食堂「ラーブルンヤーオ(ลาบลุงยาว)」に、アルコール飲料の宣伝を禁止するアルコール規制法第32条違反で、1万7000バーツの罰金が科されました。
「ラーブルンヤーオ」に大勢の係官らがやって来たのが2019年初めのこと、彼らは店内のビールのポスターやメニューのビデオを撮って去っていきましたが、その後はなんの通知もなく、時は流れて行きました。
ところが2020年8月7日になって突然パーククレット警察署から召喚状が届き、アルコール規制法第32条違反で罰金を支払うように告げられたのだとか。罰金は、タイ保健省疾病管理局アルコール管理委員会の事務所で支払いを行います。
店主が罰金の支払いに出向くと、罰金5万バーツを支払う必要があると知らされます。そこで当局は店主に同情し、罰金を1万7000バーツに減額。しかし店主に罰金を支払う余裕はなく、救済措置として9月10日までに支配を行えばよいということになったのだとか。
タイの飲食店関係者の皆さんは、アルコールの宣伝に十分ご注意ください。
[営業時間]
17:00~1:00
[住所]
Chaeng Watthana Rd, Pak Kret, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
[電話]
087 988 4683
[ウェブ]
https://www.facebook.com/
▼関連記事
チェンマイの日本料理店「愛巴」、ビール販売プロモで罰金5万バーツ
SNS投稿に注意!アルコール飲料の写真投稿で罰金5万バーツも
関連記事