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アメリカ人男性、タイ滞在90日レポートを忘れて罰金5000バーツ

2019年06月14日
カテゴリー: タイランドニュース

タイに居住する外国人は90日ごとに、現住所に変わりないかを入国管理局に報告する義務があります(90日レポート)。もし報告の義務を怠うと、2000バーツの罰金が科される決まりになっています。(参照 90日レポート~在タイ外国人がイミグレへ現住所報告



ところがNaewnaOnlineはペッチャブーン県で、90日レポートを忘れたアメリカ人男性が、5000バーツの罰金を科されたと伝えています。実は90日レポートの罰金は、自己申告の場合は2000バーツですが、パスポートチェックなどでそれが発覚した場合は5000バーツになるのだとか。タイ在住者は十分ご注意ください。

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また現在、外国人に部屋を貸しているオーナーに課される報告義務の取り締まりが厳しくなっています。

本サイトでコラムを執筆している元Jリーガーで現在はバンコクの不動産会社に籍を置く伊藤琢矢氏が、以前コラムの中で以下のように記していました。

30年前に法令化され、最近までほっとかれていた“外国人が何処にいるのか発信し続けなさい”令が厳しくなっている。世に云うTM30問題なのですが、すんごい無茶振りと云いますか…“タイに戻ってきたら、24時間以内に家主のサインを付けて「ただいま」とイミグレに言いに来なさい”と言うんです(郵送可だそうで)。家主が海外にいたら?家主が入院していたら??…突っ込みどころ満載なのですよ。しかも本来は“外国人を泊めさせているオーナーへの条例”なのですが、実際には外国人の借主に請求・支払わせておりますな。

TM30について不動産業の“いとたく”は質問される事が多く、その都度詳細を調べるているのですが、曖昧な部分が多く…唯一統一されている事は、800bahtの罰金という事くらい。しかもこの金額は最高5,000bahtまで設定可能な様で、「面倒臭ぇよ」とチャーチャー言っても従わなければいけない訳で…何とも彼とも。
ソンクランは国外脱出も帰って来た時が-TM30とマクドナルド- |「夢追人」のタイサッカー珍道中

同じくNaewnaOnlineはペッチャブーン県で、外国人を滞在させている3人のタイ人オーナーが報告義務を怠ったため、合計6000バーツ(各2000バーツか?)の罰金が科されたと伝えています。さらにサラブリ県でも同様の理由でタイ人オーナーが、罰金1600バーツを科されたのだとか。

今回はタイ人オーナーが罰金を支払ったようですが、先述の伊藤氏の言葉のように、その罰金をオーナーが外国人の借主に請求すると・・・。タイ在住外国人には、頭の痛い問題です・・・。

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