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在タイ日本国大使館からのお知らせ(国内治安法適用期間の延長)2013年12月25日現在

2013年12月24日

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国内治安法適用期間の延長

1 タイ政府は, (1)バンコク都内全域,(2)ノンタブリー県全域,(3)サムットプラカーン県の一部(バーンプリー郡のみ),及び(4)パトゥムタニ県の一部(ラートルムゲーオ郡のみ)に対して発出していた「国内治安法(ISA:Internal Security Act)」の適用を,明年3月1日まで60日間延長することを発表しましたので,お知らせします。

2 同法の発動により,(1)一部交通手段の制限,(2)移動規制,(3)検問所の設置,(4)武器類所持禁止,(5)公共施設への立入制限,(6)安全確保のための電子機器の一時使用禁止等といった様々な規制が課される可能性があります。

3 さらに,在留邦人及びタイに渡航を予定される方は,これまでバンコク都内において反政府勢力による抗議行動が行われてきておりますので,今後とも報道等を通じ,最新情報の入手に努めてください。抗議行動が行われている地域の周辺にお出掛けの方は,安全確保に十分ご注意ください。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511

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