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住居を決めた際の契約書について。更にTM30について

2019年07月09日
住居を決めた際の契約書について。更にTM30について

マリオット24へのお客様ご紹介No.1として表彰を受けました。お陰様で3年連続の名誉となります。

サワディーカップ。バンコクの不動産・賃貸物件情報をお届けするディアライフの“いとたく”です。



“食わず嫌い”ってありますよね。住居を決めた際に必ず付いて回るのが、英語で書いてある契約書のチェック。“複数年住むから安くして”と希望される方もいるのですが、基本1年契約にして更新時に“洗濯槽やエアコン内部のクリーニング”など生活して気付いた部分の改善リクエストをするのが賢いかな。基本的に「賃料、契約期間、更新または退去する場合の通知期限」といった記載には目を通しておいた方が良いですね。

タイでは“通常1年以内での途中解約はNG”となります。その代償として入居時にデポジットとして“家賃1~2ヶ月分”をお部屋オーナーへ預ける訳ですが、(オーナー側に明らかに非がある場合以外)どのような理由であれデポジットが没収されてしまいます。オーナーへの礼金が無く、不動産会社への仲介手数料が無いタイで、借り手が簡単に解約出来てしまうと商売上がったり…という事への対抗策の様です。2年目の更新時から“バンコク市外か他国へのお引越”の場合にデポジットが(修繕費を差し引いて)戻って来る“中途解約条項”を盛り込む交渉をします。因みに日本へ帰任になる“本帰国”って言葉は、海外在住者による造語なんだそうですねぇ。

1年の契約満了を迎える際には、“継続”でも“退去”でも必ず意思を明確にする必要があります。物件によって60日や45日前だったりするのですが、30日前通知のところが多いかな。因みにディアライフでは専任部署が一括管理、「そろそろ更新の時期ですが…」と契約条件を含め確認・通知をさせていただいております!!

TM30提出の徹底が謳われてますね。貸し手(オーナー)が“誰に貸しているか”明確にする必要が有り、借り手が一旦国外に出た際に、帰ってきたら“帰って来ました書類”をオーナーのサイン付で提出を義務付けているという面倒でしかない制度。これを怠ると現在は一律で800バーツ/一人を借り手が持ってかれる。オーナーは初期手続きさえしておけば、後は携帯アプリで必要書類のやり取りが出来るんだとか。一棟丸ごと管理者が同じサービスアパートやアパートメントであれば、ちゃんと対応して貰えているんですけどね、コンドミニアムはオーナー次第になるので、この点も注意が必要ですね…。

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伊藤琢矢(いとたく)
アマチュアに拘りプレーを続けた20代。33歳でのプロ契約を期にJリーガーを目指す事に。大宮・岡山・北九州とJリーグ昇格に携わり、自身は36歳でJのピッチに立った。2011年よりタイに活躍の場を移した「夢追人」。
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ディアライフ営業 いとたく

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