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酒、タバコのタイ国内への持ち込みについて在タイ日本大使館より注意喚起

2015年8月17日 配信

酒、タバコのタイ国内への持ち込みについて注意歓喜がありました。以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。

 

 免税たばこや酒類等のタイ国内への持ち込みに係る注意喚起(2015年8月17日現在)

1 当館よりも,たびたびご注意させていただいておりますが,免税(納税シールのない)たばこや酒類等を,規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとして,税関検査で摘発されるケースが最近増えております。

2 かねてより,タイ物品税局では,免税(納税シールのない)たばこの不法所持で当局により摘発された者に対し高額な罰金を科しています。免税(納税シールのない)たばこについては,紙巻きたばこであれば200本(1カートン),葉巻等であれば250gまで,また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。これら免税たばこや酒類等を,規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合,税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか,物品も全て没収されますので,十分注意してください。
詳細は,タイ国政府観光庁ホームページを参考にして下さい。
http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html 

3 こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので,在外公館が当該人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが,その間,身柄を拘束されることもあります。
邦人の皆様には,当地の法律を守り,快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511

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